健康保険の受診方法
健康保険証の廃止
令和6年12月2日以降は健康保険証(カード)が交付されません
これまで健康保険に加入すると健康保険証が交付されていましたが、令和6年12月2日以降は健康保険証の新規の交付や再交付は行われなくなりました。医療機関等への受診の際は、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)が基本となります。なお、万代健康保険組合では、マイナ保険証の利用登録に時間がかかる場合があるため、登録が完了するまでに使用していただくための資格確認書を新規加入者全員に交付しています。万代健康保険組合の対応はこちらをご覧ください。
医療機関を受診する際は、マイナ保険証(又は資格確認書)を窓口で提示して受診いただくか、オンラインによる資格確認により健康保険の資格があることが確認できると、医療費の一部を負担するだけで必要な医療を受けることができます。
※マイナ保険証で受診する場合は、医療機関の窓口に置かれた顔認証付きカードリーダーで受診のたびに毎回マイナ保険証を提示する必要があります。より詳しいマイナ保険証による受診方法についてはこちらをご覧ください。
※マイナ保険証が利用できるのは、オンライン資格確認システムを導入している医療機関・薬局です。対応している医療機関・薬局のリストはこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
令和6年12月2日以降の医療機関の受診方法
医療機関には、次の方法で受診できます。
※他人になりすまして医療機関を受診するなど不正使用された場合は詐欺罪に問われますので、絶対に行わないでください。
マイナ保険証 | 健康保険証の利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。医療機関の窓口に設置された顔認証機能付きカードリーダーを使用して提示すると、健康保険を使って医療を受けることができます。 |
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令和6年12月1日までに 交付されている 健康保険証(カード) |
令和6年12月1日までに交付された健康保険証(カード)については、経過措置として令和7年12月1日まで使用することができます。令和7年12月2日以降は使用することができません。 経過措置の期間中に健康保険の資格を喪失した場合には、その時点で使用できなくなります。 ※健康保険証(カード)の新規交付(再交付や氏名変更を含む)は令和6年12月1日で終了しており、以降は行うことができません。 ※健康保険証(カード)の有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合には、その有効期限以降は使用できません。 |
資格確認書 (加入月の翌月末 まで有効) |
マイナ保険証の利用登録に時間がかかる場合があるため、万代健康保険組合に新規に加入された方全員に交付します。医療機関の窓口で提示すると、これまでと同様に医療を受けることができます。 |
資格確認書 (3年間有効) |
マイナ保険証を利用できない次の方に交付します。医療機関の窓口で提示すると、これまでと同様に医療を受けることができます。 【被保険者からの申請で交付するもの】
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資格情報のお知らせ |
健康保険組合に登録されている資格情報をお知らせするための文書です。健康保険組合の名称、加入者の被保険者等記号・番号、氏名などが記載されています。 医療機関でオンライン資格確認が導入されていない、あるいはシステムの都合でオンライン資格確認ができないなどで、マイナ保険証で受診できない場合にマイナンバーカードと一緒に医療機関の窓口で提示すると健康保険を使って医療を受けることができます。 ※この「お知らせ」のみでは医療機関を受診することはできません。マイナンバーカードとともに提示してください。 ※マイナポータルからスマートフォン等の端末に医療保険の資格情報を保存できます。その保存した画面とマイナンバーカードを一緒に提示することで、同じように医療機関を受診できます。 |
それぞれの受診方法の比較
マイナ保険証 | 被保険者証(カード) | 資格確認書 | 資格情報のお知らせ | |
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対象者 | マイナンバーカードの交付を受けている人 | 健康保険証の新規発行が廃止される前(令和6年12月1日以前)に加入していた人 | マイナ保険証が利用できない人 | 健康保険組合に加入し、マイナ保険証が利用可能となった人 |
取得方法 | マイナポータルや医療機関等の窓口で健康保険証利用登録を行う | 該当者には交付済 | 資格証明書が必要な理由により申請又は職権で交付 | マイナ保険証の利用が可能となった時に交付 |
有効期限 | マイナンバーカードまたはカード内の電子証明書の有効期限まで | 経過措置期間終了(令和7年12月1日)まで | 定められた有効期限まで | 資格を喪失するまで |
受診方法 | 医療機関の窓口に設置された顔認証機能付きカードリーダーで本人確認を行う | 医療機関の窓口で提示する | 医療機関の窓口で提示する | オンライン資格確認が行えない医療機関の窓口でマイナンバーカードとともに提示する |
返却 | 不要 | 令和7年12月1日以前に資格を喪失した場合は健康保険組合に返却する | 資格喪失日が有効期限前の場合は健康保険組合に返却する | 不要 |
それぞれの受診方法の利用期間

各種証票の交付について
【マイナ保険証を利用する場合】
健康保険の受診に関する証票等については、次のとおり取り扱います。
医療機関等の窓口で①から④までの情報が確認できることから、各種証票の提示は不要となるため、健康保険組合から各種証票は交付しません。
ただし、③限度額適用・標準負担額の減額認定証及び④特定疾病療養受療証については、健康保険組合で審査を行った上でその内容を事前に登録する必要があることから、健康保険組合に所定の申請書を提出して認定を受けてください。
【資格確認書又は令和7年12月1日までに健康保険証(カード)で受診する場合】
引き続き医療機関等の窓口で①から④までの証票の提示が必要となります。
なお、健康保険組合から職権交付する①高齢受給者証以外の②から④の証票については申請が必要ですので、事前に健康保険組合に申請して証票の交付を受け、資格確認書又は健康保険証(カード)とともに医療機関の窓口に提示してください。
① 高齢受給者証
70歳以上75歳未満の高齢者は所得に応じて自己負担割合が異なるため、70歳以上75歳未満の人の自己負担割合を記載した証明書です。
② 限度額適用認定証
入院などで医療費の支払いが高額になる場合に、医療機関の窓口で提示することにより、同一月内の一部負担金の支払額が高額療養費の自己負担限度額までとなるよう、自己負担限度額の該当区分を記載した証明書です。
③ 限度額適用・標準負担減額認定証
上記②の場合において収入が一定額以下(市町村民税の非課税者等)で低所得者に該当する場合に、医療機関の窓口で提示することにより、同一月内の一部負担金の支払額が高額療養費の自己負担限度額までとなるよう、自己負担限度額の該当区分を記載した証明書です。また、この場合、入院時の食費などの標準負担額についても減額されます。
④ 特定疾病療養受療証
長期にわたり高額な医療費が必要となる特定の病気について、健康保険組合から認定を受けて医療機関の窓口に提示することにより、同一月内の自己負担額が10,000円までとなるよう、その内容を記載した証明書です。