よくある質問

保険証について

Q. 入社しました。保険証はいつもらえますか?
A. 入社された届けが、会社から健康保険組合に提出された後、保険証を作成し簡易書留でご自宅にお送りします。
Q. 保険証を紛失(盗難)してしまいました。
A. 保険証はクレジットカードやキャッシュカードのように、その利用を止める事は出来ません。
必ず警察へ届出してください。保険証の再発行は「健康保険 被保険者証 再交付申請書(本人・家族)」と念書を会社の人事部へお送りください。
Q. 保険証の印字が薄くなってしまいました。どうすればよいですか?
A. 保険証の印字が薄くなり判別しにくくなった場合、医療機関の窓口が困ってしまいます。
再交付の手続きをお願いします。保険証の再発行は「健康保険 被保険者証 再交付申請書(本人・家族)」(念書は不要)を健康保険組合までお送りください。簡易書留でご自宅にお送りします。
Q. 退職後の健康保険はどうなりますか?
A. 退職すると、これまでの保険証は使用出来なくなりますので、別の健康保険に加入する必要があります。すぐに再就職するのでなければ、国民健康保険や万代健康保険組合の任意継続などをご検討ください。
Q. 退職しました。保険証の返却はどうすればよいですか?
A. 退職日までは保険証をご使用いただけますが、それ以降はご使用いただけません。
退職日以降速やかに、会社の人事部にご返却ください。なお、扶養家族がおられる方は家族の保険証も一緒に返却ください。万一退職日以降に保険証を使用された場合は、後日医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。
Q. 国民健康保険に加入する際、「資格喪失証明書」が必要だといわれました。
A. 健康保険組合にお電話ください。「資格喪失証明書」をお送りいたします。なお、証明書の作成には時間がかかりますので、お急ぎの場合はその旨をお申し出ください。
Q. 仕事をしていてケガをしました。健康保険は使えますか?
A. 仕事中や通勤途中に被ったケガは、労災保険の給付対象となりますので、健康保険は使用できません。必ず労災保険の手続きをお願いします。
Q. 交通事故でケガをしました。健康保険は使えますか?
A. 交通事故・けんか、他人の飼い犬にかまれたなど第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、仕事中または通勤途上以外であれば健康保険を使用して治療を受けることは出来ます。その場合は必ず、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合まで提出してください。
また、被害者が健康保険から給付を受けた場合、健康保険組合が立て替えた医療費(保険者負担分)は、本来医療費を支払うべき加害者に対して請求します。
Q. 柔道整復師(接骨院・整骨院)に健康保険が使えない場合があると聞きました。
どういった場合ですか?
A. 日常生活における単純な疲労、肩こり、腰痛、体調不良や脳疾患後遺症などの慢性病などは、健康保険が使用できません。全額自己負担となります。
健康保険が使用できるのは、
①外傷性が明らかな打撲、ねんざ、挫傷など
②骨折、不全骨折、脱臼
③骨折、不全骨折、脱臼の応急手当(必ず医師の診断を受けたうえで、同意が必要)
④骨折、脱臼の施術後に運動機能の回復を目的に行った運動
に限られています。健康保険対象外だった場合は、医療費を返還していただきます。

扶養認定について

Q. 配偶者や子供がパート・アルバイトで働いています。被扶養者のままでいられるのですか?
A. パート・アルバイトであっても、健康保険・厚生年金保険制度の被保険者の条件に該当した場合は、勤務先の健康保険制度に加入することが義務付けられています。
配偶者や子供が勤務先で被保険者となった場合には、被扶養者のままではいられません。
また、年収が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)以上、または被保険者の収入の1/2を超える収入がある場合にも、被扶養者のままではいられなくなります。
Q. 配偶者や子供の収入が130万円や私の収入の1/2を超えています。どうすればよいですか?
A. 被扶養者の認定基準を超えていますので、削除の手続きが必要となります。「被扶養者(異動)届」を削除となる該当者の保険証と一緒に会社の人事部に届出をお願いします。
Q. 配偶者が働き始めました。月収は12万円ですが、年収が130万円を超えなければ扶養家族のままでいられますか?
A. 月収が12万円なら、扶養家族から外れます。年収は暦上の1年間の収入ではなく、月額に換算して判断します。
※ 月額に換算すると
年収130万円 ⇒ 月額 10万8,334円
Q. 扶養家族が就職しましたが、削除申請を忘れていました。保険証は使用していないので問題はないですね。
A. 健康保険組合は、みなさまからの保険料の一部を高齢者医療制度の納付金として国に納めています。
この納付金は、扶養家族を含む加入者数により決められており、扶養家族の申請を正しくしないと、余計な納付金を納めることになります。
Q. 子供が生まれたので、扶養家族の申請をしたいのですが・・・
A. 1. 配偶者が健康保険の扶養家族である場合は、 ⇒ 「被扶養者(異動)届」を会社の人事部に提出してください。
2. 配偶者が扶養家族でない場合(共稼ぎなど)は、
(1)あなたの収入 > 配偶者の収入
 ⇒「被扶養者(異動)届」を会社の人事部に提出してください。
(2)あなたの収入 < 配偶者の収入
 ⇒配偶者の保険に加入するように手続きしてください。
Q. 共働きで夫婦ともに収入があります。子供はどちらの扶養家族になりますか?
A. 共働きの場合、原則として収入の多いほうの扶養家族になります。
夫婦の収入が同程度の場合は、主に生計を維持しているほうの扶養家族になります。
Q. 失業保険を受けますが、健康保険の被扶養者になれますか?
A. 雇用保険の失業給付を受けていても、金額により被扶養者になれることがあります。
Q. 被扶養者の年間収入とは、給与の手取り金額のことですか?
A. 被扶養者の年間収入は、給与の手取り額ではなく、税金等控除前の支給総額(賞与、通勤費など含む)となります。
Q. 年金も収入に含まれますか?
A. 基礎年金の他、障害年金や遺族年金など、全ての年金が収入となります。
Q. 無職でも証明書の添付が必要ですか?
A. 所得証明書(又は非課税証明書)の添付が必要です。
Q. 自営業をしています。収入証明はどのようなものですか?
A. 確定申告書、収支内訳書のコピーです。なお、状況に応じ、その他の資料をお願いすることがあります。
Q. 住民票や所得証明書などは有料ですが、自己負担ですか?
A. 自己負担となります。
Q. 別居中の母を扶養家族にできますか?
A. 年金額を超える仕送りが要件となります。
なお、申請する場合は、仕送り状況(誰が誰あてにいついくら支払ったか)がわかるもの(通帳のコピー)などが必要です。
手渡しは、仕送りが確認できないため、原則、被扶養者として認定できません。
Q. 別居している両親を被扶養者にできますか?
A. 別居していても、本人との生計維持関係が認められれば、被扶養者になります。健康保険の被扶養者の範囲は、被保険者の直系尊属(父母、祖父母等)、配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情がある場合を含みます。以下同じ)、子、孫、兄弟姉妹のほか、同一世帯にある3親等以内の親族です。したがって、別居していても、両親は被扶養者になることができます。
ただし、生活費の半分以上を被保険者の仕送りなどによって賄っているなど、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。なお、被扶養者の年収は130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)未満であることが必要です。
Q. 別居している両親の内、母親のみ被扶養者にできますか?
父は仕事をしており給与と年金収入がありますが、母親は年金収入のみです。
A. 民法第752条には夫婦の別居、協力及び援助の義務が定められています。
このため、原則は父親が扶養すべきと考えられますが、仕送り状況等生活実態から総合的に判断します。

被扶養者確認調書について

Q. 妻が勤め先で健康保険証をもらいましたが、『被扶養者確認調書』に載っています。
何か手続きが必要でしたか?
A. 扶養からはずす手続きが必要です。『被扶養者確認調書』と一緒に下記を提出してください。
□被扶養者(異動)届
□従来の健康保険証(原本)
□新しい健康保険証(コピー)
Q. 就職して削除申請済みの扶養家族が載っています。
A. 『被扶養者確認調書』は、9月時点のデータで作成しています。
該当者の備考欄に「削除申請済み」とご記入ください。
Q. 被扶養者になっている子供が『被扶養者確認調書』に載っていません。追加が必要ですか?
A. 追加は不要です。調査対象は18歳以上の被扶養者のみです。
Q. 妻が退職し、扶養家族の申請をします。『被扶養者確認調書』に記入すればよいですか?
A. 『被扶養者確認調書』に記入しても申請にはなりません。
「被扶養者(異動)届」と必要書類を提出してください。
Q. フリガナが違っています。どうすればよいですか?
A. 赤字で訂正してください。健康保険証も訂正が必要ですので、健康保険組合までご連絡ください。
Q. 被保険者の押印欄はサインでもいいですか?
A. サイン(自署)でもけっこうです。
Q. 『被扶養者確認調書』の住所(電話番号)が古いのですが・・・
A. 赤字で訂正してください。
Q. 被扶養者が学生の場合、学校名は必要ですか?
A. 学校名は不要です。「大学○年生」、「専門学校○年生」など、学年を記入してください。
併せて学生証のコピーを添付してください。
Q. 被扶養者が近々就職する予定です。『被扶養者確認調書』の提出は必要ですか?
A. 『被扶養者確認調書』に就職予定日を記入してください。
就職されたら、「被扶養者(異動)届」をお願いします。
Q. 『被扶養者確認調書』は、昨年も提出しました。今年も必要ですか?
A. 『被扶養者確認調書』は、法令等により毎年実施しています。今年も提出をお願いします。
Q. 近々退職予定ですが、『被扶養者確認調書』の提出は必要ですか?
A. お手数ですが、提出をお願いします。過去の状況も確認しています。
Q. 添付書類が返却期日までに間に合いそうにありません。どうしたらよいですか?
A. 『被扶養者確認調書』の備考欄に、添付書類が遅れることと提出(予定)日を記入して、『被扶養者確認調書』のみ先に提出してください。
なお、添付書類は揃いしだい、必ず提出してください。

保険料について

Q. 家族にも保険料はかかるのですか?
A. 扶養家族も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかっておりません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。
保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときだけ変わります。なお、保険料は、4月、5月、6月の3ヵ月間に受けた賃金の平均額を基準に、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。ただし、標準報酬ごとに区分された等級が2等級以上に上下し、かつ、3ヵ月連続した場合は、4ヵ月目から保険料が改定されることになっています。
Q. 現在、入院中のため、傷病手当金を受給しています。
入院中は、給与は支払われないのですが、この間も保険料は支払うのですか?
A. 被保険者になっている限り、給与の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。一般的に、給与が支払われない間の保険料は、事業主が負担し、後日、本人は事業主との話し合いにより、事業主が立て替えた分の保険料を返すことになります。保険料は欠勤する前の保険料を使用します。なお、傷病手当金は、病気やケガの療養のため労務不能となり、賃金が支払われないとき、連続する3日を含み4日目から、1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が、最長、1年6ヵ月間にわたり支給されます。
Q. 産前産後休暇や育児休業中の保険料はどうなりますか?
A. 免除されます。会社に「産前産後休暇」や「育児休業」の申請をされていれば、保険料の免除申請は不要です。

医療費について

Q. 高額な医療費がかかりました。健康保険から給付が受けられるのですか?
A. 本人または家族が高額な医療費を負担した場合、一定額(自己負担限度額)を超えた分は、高額療養費として、健康保険組合から払い戻されます。自己負担限度額は所得によって異なります。
Q. 高額な医療費を長い期間払わなければならない場合、支払額の軽減はあるのですか?
A. 同一世帯で高額療養費の対象となる医療費の支払いが1年間で4回以上あった場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。これを「多数該当」といいます。このほか、特定疾病に認定されている血友病や人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全など、長期にわたり高額治療が必要な場合は1ヵ月の自己負担限度額が10,000円までとなっています(標準報酬月額53万円以上の方が人工透析を受ける場合の自己負担限度額は20,000円となります)。
Q. 病院から「限度額適用認定証」を提出するように言われましたが、どうすればよいですか?
A. 「限度額適用申請書」を健康保険組合に提出してください。折返し、「限度額適用認定証」をお送りします。
Q. 医療費支払いの仕組みについて教えてください。
A. 健康保険では、窓口でかかった医療費の一部を支払えばよいことになっています。窓口での負担金以外の医療費は、健康保険組合から社会保険診療報酬支払基金を通じて、1ヵ月ごとにまとめて各医療機関に支払われています。これは、健康保険組合が各医療機関等から直接請求を受け、その支払いをした場合、事務が大変煩雑になるのを避けるためと、各医療機関等からの診療報酬明細書が適正な額かどうか審査するためです。その上で、健康保険組合はさらに審査を行っており、医療費が適正に支払われるよう努めています。
Q. 診療後、電話で容態のことを相談したら、医療費を請求されました。どの病院でもおなじですか?
A. どの病院でも再診の場合と同じ額の医療費が請求されます。その他、往診や時間外、休日、夜間診療には通常の料金に規定の割増料金が加算されます。
Q. 医療費控除(所得税の確定申告)を受ける際に、医療費通知が税務署への手続き書類となりますか?
A. 医療費通知は、確定申告(医療費控除)の際の領収書として使用できますので、大切に保管してください。再発行は出来ません。なお、医療費通知には受診全ての記録が記載されていない場合もありますので、不足分は医療機関で発行された領収書を使用してください。

給付について

Q. 病気やケガにより仕事を休み、その間の給与の支給がなかった場合に、何か保険給付を受けることができますか?
A. 業務外の病気やケガが原因で働くことができなくなり、給与がもらえなくなったり、減給されたりした場合には、被保険者の生活を支えるために「傷病手当金」が支給されます。
Q. 出産したとき健康保険からどのような給付が受けられるのですか?
A. 被保険者が出産した場合は、1児について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は42万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は40万8,000円の出産育児一時金が受けられるほか、出産手当金も受けられます。被扶養者が出産した場合は、1児について、産科医療補償制度加入分娩機関で出産した場合は42万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は40万8,000円の家族出産育児一時金が受けられます。出産育児一時金は、妊娠85日目以降のお産であれば、死産、人工妊娠中絶を問わず、受けることができます。
なお、出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み給与を受けなかった場合、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの期間、欠勤1日につき、支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額表を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が支給されます。なお、傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、出産手当金が優先し、傷病手当金は受けられませんので、注意してください。
Q. 双子を出産したときは、出産育児一時金、家族出産育児一時金は2人分支給されるのですか?
A. 複数出産の場合は、被保険者、被扶養者ともに出産育児一時金、家族出産育児一時金はそれぞれ複数人分が支給されます。
Q. 出産手当金は、産前・産後分をまとめて申請しないといけませんか?
A. 産前分、産後分などに分けて申請することもできます。ただし、申請書を分けて作成し、医師または助産師と事業主の証明が必要になります。
Q. 出産が予定日より遅れたので、産前に42日間以上の出産手当金の支給を受けました。それでも産後56日間の支給も受けられますか?
A. 受けられます。出産が予定日より遅れた場合は、その日数が延長されることになっています。
したがって、「98+遅れた日数」が支給期間となります。
Q. 出産により退職する予定ですが、「出産育児一時金」や「出産手当金」は受けられますか?
A. 退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。「出産手当金」は、原則退職後は受けられませんが、退職時に要件を満たしている場合は、給付が受けられることがあります。
Q. 治療のためコルセットを購入したので精算したいのですが・・・
A. 「療養費支給申請書」に、医師の意見書または装着証明書とコルセットの領収書(原本)を添えて健康保険組合に提出してください。
Q. 旅行先で病気になり、保険証を提示できなかったので医療費を全額支払ったのですが・・・
A. 「療養費支給申請書」に、病院で発行される「診療報酬明細書」と「領収書(原本)」を添えて健康保険組合に提出してください。
Q. 被保険者が亡くなった場合、被扶養者でないと埋葬料は受けられないのですか?
A. 必ずしも健康保険上の被扶養者である必要はなく、また、一定の親族関係、同一世帯である必要もありません。家族がいなかった場合は、埋葬を行った人が埋葬費の支給を受けられます。
Q. 交通事故で意識がないまま入院したところ自費診療になりましたが、療養費は支給されるのですか?
A. 意識不明のときには保険証を提出できませんから、この期間の入院については療養費が支給されます。しかし、意識回復後は保険証の提出ができなかったやむを得ない理由があった、ということが認められない限り、療養費の支給は受けられません。
Q. 移送費が認められるとしたら、どんな費用が払い戻しの対象となりますか?
A. 移送の給付として認められるのは、患者の移送にかかった交通費や、移送を請け負った人の賃金や宿泊料などのいわゆる患者の移送に必要であると医師が認めた費用のみです。
患者の寝具などの運送費などは認められません。

任意継続について

Q. 退職後、今までの健康保険を継続することはできますか?
A. 任意継続被保険者制度があります。退職までに被保険者期間が2ヵ月以上あり、退職してから20日以内に手続きが必要です。なお、保険料は今まで事業主と本人で折半していましたが、全額自己負担(上限あり)となります。
Q. 任意継続の申請方法を教えてください。また保険料はどうなりますか?
A. 「任意継続被保険者資格取得申請書」を退職後20日以内に健康保険組合に提出してください。
保険料は全額自己負担ですが、上限があります。
Q. 任意継続の保険料の支払いはいつまでに行えばよいですか?
A. 初回は健康保険組合が指定した期日、2回目以降は毎月10日までとなります。また、まとめて前納することもでき、その場合は保険料が割引となります。
Q. 任意継続していましたが、就職が決まりました。
A. 就職先で取得された健康保険証のコピーを添付して、「任意継続被保険者資格喪失申出書」を健康保険組合まで提出してください。
Q. 任意継続していますが、国民健康保険に変えようと思っています。任意継続を途中でやめることはできますか?
A. 任意継続被保険者の資格がなくなる場合は次の通りです。
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年が経過したとき
2.死亡したとき
3.保険料を納付期日までに納付しなかったとき
4.被保険者となったとき
5.船員保険の被保険者となったとき
6.後期高齢者医療の被保険者等となったとき
7.喪失の申出があったとき

介護保険について

Q. 介護保険はなぜつくられたのですか?
A. 本格的な少子高齢社会の到来により、介護を必要とする人は、急速に増加し、その程度も重度化、長期化しているため、医療費の圧迫要因になっています。また、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化してきました。このため、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支え合うしくみをつくるため、介護保険制度が創設されました。
Q. 介護保険の被保険者について教えてください。
A. 市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の人を第1号被保険者といい、介護保険料は年額18万円以上の老齢年金受給者の年金額から天引きされます。ただし、年額18万円未満の場合は、個別に納付します。また、市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険の加入者を第2号被保険者といい、介護保険料は健康保険料等に上乗せして徴収されます。第2号被保険者の場合、介護保険による介護サービスは受けられませんが、初老期の認知症、脳血管疾患など加齢に伴う病気によって、介護が必要になったときに限り、給付が受けられます。

人間ドックについて

Q. 人間ドック(日帰り)を受けたいのですが・・・
A. 健康保険組合が提携している医療機関で受診予約をしていただき、健康保険組合まで人間ドック申込書をFAXしてください。受診助成金23,000円を控除した額を窓口でお支払ください。
Q. 受診希望日ではまだ39歳なのですが、人間ドック(日帰り)は受けられますか?
A. 健康保険組合の助成が行えるのは、当年度末までに40歳以上となられる方が対象となりますので、受診していただいて結構です。

特定健診について

Q. 社内巡回健診を受けることが出来なかった場合はどうすればよいですか?
A. 他店舗の巡回健診日を利用して、受診してください。
Q. 被扶養者の特定健診はどのようにすればよいですか。
A. 被扶養者の方へは健康保険組合からご案内をいたしますので、社内巡回健診の会場をご利用ください。その場合は健康保険組合までご連絡をお願いします。