本人・家族が病気・けがをしたとき

被保険者・被扶養者が病気やけがをしたとき、医療費の多くは健康保険から支払われます。
給付には受診の際の保険証(70歳以上の人は「高齢受給者証」も)の提示が必要です。

医療機関での窓口負担(療養の給付)

医療費の自己負担割合は年齢・収入により異なります

医療機関で保険証を提示すると、医療費の一部を自己負担するだけで必要な医療が受けられます。自己負担の割合は年齢や収入などに応じて決められており、一部負担金以外の医療費は健康保険から「療養の給付」として支払われます(被扶養者の場合は「家族療養費」)。

自己負担割合(一部負担金)
小学校入学前 2割
小学校入学後~70歳未満 3割
70歳以上 2割
   現役並み所得者※ 3割

※ 標準報酬月額28万円以上の人、もしくはその被扶養者で70歳以上の人をいいます。

健康保険は、業務上や通勤途中のけがには使用できません

健康保険組合では、けがの発生状況に関する照会を行っています。
その場合には「負傷原因届」の提出をお願いします。

入院したときの食事の費用(入院時食事療養費)

医療費とは別に食事の費用が給付されます

入院したときは、医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担しますが、残りは健康保険から入院時食事療養費として給付されます。

食事療養標準負担額
区分 食費(1食)
70歳未満 一般 460円
低所得者 210円(91日目以降は160円)
70歳以上 一般 460円
低所得 II 210円(91日目以降は160円)
低所得 I 100円

※「低所得者」とは、住民税非課税者等の被保険者とその被扶養者をいいます。

※「低所得 II」とは住民税非課税、年金収入80~160万円の被保険者とその被扶養者をいいます。
「低所得者 I」とは住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者をいいます。

療養病床へ入院したとき(入院時生活療養費)※65歳以上

医療費とは別に食費と居住費が給付されます

65歳以上の人が療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院したときは、医療費の自己負担とは別に食費(食材費+調理コスト相当額)と居住費(光熱水費相当額)を生活療養標準負担額として自己負担し、健康保険から生活療養の費用(食費と居住費)として入院時生活療養費が給付されます。

生活療養標準負担額
区分 食費(1食) 居住費(1日)
一般 1食460円(医療機関によっては420円) 370円
低所得 II 1食210円 370円
低所得 I 1食130円 370円

*難病の人は居住費の負担はありません。

※「低所得 II」とは住民税非課税、年金収入80~160万円の被保険者とその被扶養者をいいます。
「低所得者 I」とは住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者をいいます。

訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費)

在宅の末期がん患者や難病患者は、医師の指示で訪問看護ステーションから派遣される看護師・保健師等の看護・介護を受けることができます。訪問看護を受けたときは、その費用の一部が「訪問看護療養費」として支給されます(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)。

支給額

訪問看護にかかる費用の一部(療養の給付の自己負担割合と同じ割合)を負担し、残りの金額が支給されます。