保険料等

保険料や支援金は事業主と被保険者で負担します

●「標準報酬月額」とは
被保険者に支給される給与月額を一定の範囲ごとに区分して定められた標準となる月額をいい、健康保険では50等級に分けられています。
●「標準賞与額」とは
被保険者に支給される賞与の総額から1千円未満を切り捨てたものをいい、毎年4月から翌年3月までの累計額が573万円を上限とします。

月々の保険料や支援金の額は「標準報酬月額」、賞与に対する保険料の額は「標準賞与額」に、それぞれ健康保険組合ごとに決められた保険料率をかけて計算され、その額を一定の割合で事業主と被保険者が負担します。事業主は、被保険者の給料・賞与等から被保険者負担分の保険料を天引きし、事業主負担分と合わせて健康保険組合に納めます。

保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に下表の保険料率を乗じて計算されます。

令和8年3月現在 一般保険料率 介護保険料率 子ども・子育て
支援金率
基本保険料率 特定保険料率
被保険者負担率 33.469/1,000 17.501/1,000 8.5/1,000 1.15/1,000
事業主負担率 33.469/1,000 17.501/1,000 8.5/1,000 1.15/1,000

一般保険料率合計 103/1,000(調整保険料率含む:1.060/1,000)
介護保険料率合計 17/1,000
子ども・子育て支援金率合計 2.3/1,000

当組合の標準報酬月額及び保険料額表

※産前産後休業中および育児休業期間中の保険料については、事業主の申し出により被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。

※介護保険料は40歳以上65歳未満である被保険者(本人)または40歳未満の被保険者(本人)で、40歳以上65歳未満の被扶養者(家族)が日本に住民票を有する場合に徴収されます。

標準報酬月額算定の時期

資格取得時決定(入社時) 入社時の初任給をもとに決められます。
定時決定(毎年同時期) 毎年4・5・6月の給料の平均額を基に標準報酬月額を決め、その年の9月から翌年の8月までの1年間使用します。
随時改定(昇給時など) 昇給などで給料の変動があった場合、そこから3ヵ月間の給料の平均額をあてはめた標準報酬月額が、これまで使用していた標準報酬月額から2等級以上の差がある場合は、臨時で改定します。
産前産後休業/育児休業終了時改定
産前産後休業や育児休業後、職場復帰したとき
産前産後休業や育児休業終了後に職場復帰した際、短時間勤務により支給額が下がった場合は、被保険者の申し出により改定します。

保険料等の種類

保険料には、一般保険料(基本保険料+特定保険料)、調整保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金があり、それぞれ用途によって料率が決められています。

基本保険料・・・医療の給付、保健事業などに当てられる保険料
特定保険料・・・高齢者医療制度への納付金・支援金などに当てられる保険料
調整保険料・・・高額の医療費が発生して組合や財政の圧迫している組合を助成するための保険料
介護保険料・・・介護保険の納付金に当てられる保険料
子ども・子育て支援金・・・子育て世帯に対する給付の拡充に当てられる支援金

保険料等の計算方法について

1.事業所の保険料額の計算方法(合計額)

被保険者ごとの標準報酬月額と標準賞与額に、それぞれの制度ごとの料率を乗じて得た額を合計します。ただし、その合計額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てします(被保険者ごとに端数処理は行いません)。

2.被保険者の給与から保険料を控除する方法(被保険者負担分)

各事業所では、被保険者の給与から健康保険料などを控除します。
控除する金額は、その被保険者の標準報酬月額に保険料率を乗じた額の半額となります(折半)。
⇒控除する金額=その被保険者の標準報酬月額×保険料率÷2
折半した額に1円未満の端数が生じるときは、端数処理を行います。
具体的な端数処理の方法は、下記(1)(2)を参照して下さい。

(注1) 賞与にかかる保険料を控除する場合は、上記の「“給与”を“賞与”」に、「“標準報酬月額”を“標準賞与額”」に読み替えてください。

(注2) 賞与の保険料(被保険者負担分)については、「万代健康保険組合 保険料額表」にあてはめて控除するのではなく、被保険者ごとの標準賞与額に保険料率を乗じた額の半額を被保険者の賞与から控除してください。

(1)事業主が給与(賞与)から被保険者負担分を控除する場合

控除額の計算において、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。

(例)123.50円⇒123円を控除します。
123.51円⇒124円を控除します。

(2)被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合

被保険者が事業主に現金で支払う額の計算において、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。

(例)123.49円⇒123円を被保険者が事業主へ払います。
123.50円⇒124円を被保険者が事業主へ払います。

(注)上記(1)(2)にかかわらず、事業主と被保険者の間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。

3.事業主負担分の計算方法

事業主負担分は、「納入告知額」から「全ての被保険者の上記2で算出した保険料額の合計額」を差し引いた金額となります。本来、事業主が負担すべき金額は、被保険者の標準報酬月額に保険料率を乗じた額の半額となります。ただし、被保険者の給与から保険料を控除する際に端数処理を行いますので、事業主負担分と被保険者負担分は、必ずしも一致するとは限りません。

保険料の納め方

月の途中で被保険者の資格を得た場合はその月の1ヵ月分の保険料を納めますが、被保険者の資格を失った月は、その月の保険料を納める必要はありません(賞与も同様)。

育児休業中、産休中

育児休業期間中、産休中の保険料は、事業主が申し出れば免除されます。

※令和4年10月より短期間の育休取得に対応し、月末時点で復職してもその月内に通算2週間以上の育休を取得した場合は、当月の保険料が免除されるようになりました。また賞与からの保険料が免除されるのは、1ヵ月超の育児取得者のみが対象です。

高齢者の医療を支える健保組合

65歳以上の医療費は、医療費全体の5割を超えます。保険料は加入者の保険給付費や保健事業費などの健保組合の事業だけでなく、高齢者の多い国民健康保険を支援するための納付金や、後期高齢者医療制度に対する支援金など、高齢者の医療を支えるための費用としても使われています。