70歳になったとき

高齢受給者証が交付されます

70歳以上75歳未満の方は自己負担割合が異なるため、医療機関に受診するときに確認が必要となります。
マイナ保険証を利用する場合は、医療機関で確認できますが、資格確認書を利用する場合には、健康保険組合が交付する高齢受給者証を提示していただく必要があります。高齢受給者証には対象者の氏名などのほか、一部負担金の割合(2割又は3割)と発効年月日(効力が発生する日)が記載されています。

「高齢受給者証」の使用方法

資格確認書で受診する場合は、高齢受給者証を医療機関の窓口に提出します。
高齢受給者証を提出すれば、70歳以上の方の窓口負担は定率2割になります(ただし、「一定以上の所得がある人」とその被扶養者は3割負担になります。

※窓口に提出しなかった場合は、2割負担の方も3割負担となります。

※マイナ保険証を利用する場合は医療機関の窓口での提示は不要です。

70歳以上75歳未満の自己負担限度額

高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでもマイナ保険証(又は資格確認書)の提示により自己負担限度額までの負担で済むことになっています。
なお、70歳以上75歳未満の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額の外来・入院(世帯)を超えた場合も、超えた額があとで健康保険組合から払い戻されます。

<令和8年7月まで>

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額 多数該当
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
現役並み所得者Ⅲ
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者Ⅱ
(標準報酬月額53~79万円)
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者Ⅰ
(標準報酬月額28~50万円)
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 44,400円
一般
(標準報酬月額26万円以下)
18,000円
[年間上限144,000円]
57,600円 44,400円
低所得者Ⅱ
(住民税非課税、
年金収入80.67~160万円)
8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ
(住民税非課税、
年金収入80.67万円以下)
8,000円 15,000円

<令和8年8月から>

  は改正部分

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額 多数該当 年間上限
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
現役並み所得者Ⅲ
年収約1,160万円~
(標準報酬月額83万円以上)
270,300円+(総医療費−901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
現役並み所得者Ⅱ
年収約770万円~約1,160万円
(標準報酬月額53~79万円)
179,100円+(総医療費−597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
現役並み所得者Ⅰ
年収約370万円~約770万円
(標準報酬月額28~50万円)
85,800円+(総医療費−286,000円)×1% 44,400円 530,000円
一般
年収~約370万円
(標準報酬月額26万円以下)
22,000円
[年間上限216,000円]
61,500円 530,000円(注)
低所得者Ⅱ
(住民税非課税)
11,000円
[年間上限96,000円]
25,700円 24,600円 290,000円
低所得者Ⅰ
(住民税非課税で年金収入約80万円以下など)
8,000円 15,700円 180,000円

※年間上限を超えたときは令和9年8月以降に健康保険組合へ申請することで払い戻されます。

(注)標準報酬月額15万円以下の区分に該当することが確認できた場合は年間上限が410,000円となります。

※「低所得Ⅱ」とは住民税非課税の被保険者とその被扶養者をいいます。
「低所得Ⅰ」とは被保険者とその被扶養者すべてが住民税非課税で、かつ所得が一定基準以下(必要経費等控除後の所得が0円)の人をいいます。

※70歳以上75歳未満の「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する人で、マイナ保険証を利用しない場合は、高齢受給者証と限度額適用認定証を提示することにより自己負担限度額までの支払いで済みます。